おくやみハンドブック(愛知県一宮市)
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✓□相続に関する手続きチェックリスト□項 目□相続人の調査・確定□遺言書の探索□遺言書の検認□相続財産の調査遺産分割協議(協議書の作成)□相続登記の申請期 日速やかに遅滞なく速やかに相続人を確定させるためには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。役所の窓口で「相続に使用するため出生から死亡までの戸籍謄本が必要です」と申し出れば取得できます。自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査してください。公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索してください。遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。なお、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。被相続人の預金通帳及び郵便物から調査し、各事業者に問い合わせすることで、相続財産のほとんどを知ることができます。また、自宅以外の不動産を所有している場合は、役所で「名寄帳」を取得することで、課税対象の不動産のすべてを知ることができます。遺言書がなく、法定相続分以外で遺産を分ける場合は、共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する必要があります。合意後、金融機関や役所などへ提出する為の遺産分割協議書の作成が必要となります。不動産の所有者が亡くなられ、土地や建物の名義を相続人に変更するには、法務局で相続登記の申請が必要です。*令和6年4月1日から義務化されました。備 考15

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