固定資産の所有者が亡くなられた後の手続きのご案内[家屋担当]0586-28-8966[償却資産担当]0586-28-89671.相続登記(名義変更)について2.相続人代表者の指定について・土地・家屋(登記)法務局・家屋(未登記)市役所ご逝去を悼み、謹んでお悔やみを申し上げますとともに、心からご冥福をお祈り申し上げます。土地や家屋等の固定資産の所有者が亡くなられた場合、固定資産税・都市計画税の納税義務は、相続される方に引き継がれます。必要となる手続きは、所有している資産や相続の状況によって下記のとおり異なります。亡くなられた方の資産の一覧は、資産税課(本庁舎3階33番窓口)で取得できる「課税台帳(名寄帳)」で確認できます。遺産分割協議等を経て、相続登記(名義変更)をする際の受付窓口は次のとおりです。❶① 「土地」「家屋(登記)」の相続登記は、法務局が窓口となります。必要書類等がありますので、詳しくは名古屋法務局一宮支局(0586-71-0600)へお尋ねください。上記①②による相続登記(名義変更)が完了するまでの間、相続人のうちから固定資産税の納税通知書等を受領する代表者を定めていただき、「相続人代表者指定届」※の提出をお願いいたします。この届出は、一時的に納税通知書等の送り先として登録するものです。なお、亡くなられた年の翌年1月1日(賦課期日)までに①②による名義変更が完了する場合は、指定届の提出は必要ありません。※ 「相続人代表者指定届」は、資産税課窓口で配布しているほか、亡くなられてから3~4カ月の間に、死亡届の届出人または亡くなられた方の同居の親族の方にお送りします。◎お問い合わせ先〒491-8501 一宮市本町2丁目5番6号 一宮市財務部資産税課[土地担当]0586-28-8965② 「家屋(未登記)」の名義変更については、資産税課(本庁舎3階33番窓口)へ申請が必要です。必要書類等がありますので、詳しくは下記[家屋担当]までお問い合わせください。19❷
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