納税義務者が亡くなられた後の市民税・県民税の手続きのご案内手続きの際は、①この用紙、②窓口に来られるかた(相続人代表者)の本人確認書類、③亡くなられたかた(被相続人)の納税通知書をご持参ください。ご逝去を悼み、謹んでお悔やみを申し上げますとともに、心からご冥福をお祈り申し上げます。納税義務者がお亡くなりになられました後、必要となる市民税・県民税の手続きについてご案内させていただきます。ご不明な点がございましたら、市民税課までご連絡ください。※ 納税義務者が亡くなられた後、相当の期間内に「相続人代表者指定届」が提出されない場合は、市が相続人代表者を指定することがあります。● 納税義務の承継市民税・県民税は、1月1日(賦課期日)現在一宮市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上あるかたに課税されます。このため、1月2日以後に納税義務者が亡くなられた場合は、その年1年分の市民税・県民税の納税義務があります。相続人のかたは、亡くなられたかたの納税義務を引き継ぐことになりますので、亡くなられたかたに未納の税額(納期未到来分を含む。)がある場合には、この税額を納めなければなりません。なお、納めすぎの税額がある場合は還付されます。● 相続人代表者の届出一宮市では相続人のうちのお一人を代表者として納税通知書等を送付しています。相続人のうちのどなたが相続人代表者になられるのか、「相続人代表者指定届」 (裏面)に必要事項を記入して、市民税課へ提出してください。● 相続放棄・限定承認した場合の手続き納税義務者が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。また、限定承認した相続人は、相続によって得た財産が限度となります。家庭裁判所が発行する「相続放棄・限定承認の申述受理通知書」の写しなどを市民税課へ提出してください。相続放棄・限定承認の手続きについては、管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。◎相続人代表者指定届の提出先及び問い合わせ先一宮市財務部市民税課(本庁舎3階) 電話 0586-28-8963(直通)〒491-8501一宮市本町2丁目5番6号 ※「相続人代表指定届」は郵送でも提出できます。20
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