亡くなられた方が 以下に該当する場合手続きの内容手続きに必要なもの担当課 市外局番0586手続き窓口場合は20歳未満児童に関すること児童手当・特例給付を受給されていた18歳以下の子(18歳到達年度の末日まで)がおいでになる場合※一定の障害がある市立小中学校に通学する児童生徒の保護者で、 一定の要件に該当する場合【新たに請求される方のもの】●本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバー(個人番号)カードなど●認定請求書の提出●未支払手当●振込先(金融機関)請求配偶者が一定の要件に該当する場合は、児童扶養手当、県・市遺児手当の支給対象になります。詳しくは、子育て支援課へお尋ねください。●申請理由を証明す●就学援助 ●保護者の振込先申請がわかるもの【児童のもの】●振込先(金融機関)がわかるものる書類(金融機関)がわかるもの●子育て支援課 (本庁舎4階 46番窓口)●尾西 窓口課 (尾西庁舎1階)●木曽川 総務窓口課 (木曽川庁舎1階)子育て 支援課 ☎28-9023●学校教育課 (本庁舎4階 44番窓口)学校教育課 ☎85-7072●お子さんが通っている学校MEMO 8
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