弁護士向け各種サービス利用規約

弁護士向け各種サービス利用規約

株式会社鎌倉新書(以下「当社」という。)が運営する申込書記載のサイト(以下「本件サイト」という。)上で提供する情報掲載サービス及び弁護士費用一括見積サービス(以下「本件サービス」という。)のご利用にあたっては、本件サービスの利用を希望するお客様(以下「利用者」という。)に、本規約に対して同意していただく必要があります。

第1条 本件サービスの申込み

1 利用者は、当社所定の申込書(以下単に「申込書」という。)に必要な事項を記入した上で当社にFAXや電子メール等の手段により送信することにより、第2条で定義する本件サービスの利用の申込みを行うものとし、この申込みにより、利用者は本規約の内容に同意したものとみなす。

2 本件サービスの提供に関する契約(以下「本件サービス契約」という。)は、当社の審査の結果問題ないと判断された場合に、契約の始期を申込日の翌月1日とする内容の契約が成立するものとする。

3 本件サービスは弁護士法、弁護士職基本倫理規定、弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針その他の弁護士が遵守すべき関係各法ないし各規則に違反するものではないことを利用者において確認したうえで本件サービスを申し込むものとする。

4 本件サービス契約の期間は、12か月とする。本件サービス契約の期間終了日の1か月前までに当社または利用者のいずれからも別段の意思表示がなされないときは、本件サービス契約は、本件サービス契約は12か月間自動更新するものとし、以後同様とする。なお、当該意思表示の通知は当社所定の方法により、こちらの解約フォームを通じて通知するものとする。

5 利用者は、前項にかかわらず、残契約期間分の本件対価を一括して支払うことにより、契約期間中であっても本件サービス契約を途中解約をすることができる。この場合において、利用者が Web コンテンツ制作サービス契約その他の本件サービス契約に付随する契約を締結しており、当該付随する契約において本件サービス契約の終了により自動的に当該付随する契約が終了する旨定められているときは、当該付随する契約の残契約期間分の対価を一括して支払わなければならない。

第2条 本件サービスの内容

1 本件サービスは、次の各号に規定する各サービスにより構成される。

  • (1) 当社が運営する本件サイトへ利用者の情報を掲載すること(本規約において「情報掲載サービス」という。)
  • (2) 弁護士業務の実施を希望する一般消費者が、本件サイト上に用意されたフォームに各種情報を入力し、それを利用者が閲覧し、当該各種情報を前提に見積りを行いながら当該一般消費者に連絡を行うことを可能とするものを利用すること(本規約において「弁護士費用一括見積サービス」という。)

2 利用者は、本件サービス契約は当社から顧客を紹介するものではないことを踏まえ、当社に対して顧客情報の提供その他の顧客の有償紹介を疑われる行為を行ってはならない。

3 利用者は、本件サービス利用料の金額の多寡によって本件サイトの掲載順位が変動することがないことその他優遇措置を受けられるものではないことを確認する。

第3条 利用料金および支払方法

1 本件サービス利用料は、申込書記載の金額とする。利用者は、情報の掲載日または掲載が終了した日が月の途中であっても、日割計算による減額はされないことに同意する。

2 利用者が本件サービス利用料を金融機関口座に振込む方法により支払うときは、当社は、本件サービス契約の締結後、本件サービス利用料を書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)にて利用者に請求し、利用者は当該本件サービス利用料を当該請求書記載の支払期日までに当社の指定する金融機関口座に振込むものとし、当該支払いに係る振込手数料は利用者の負担とする。

3 利用者が本件サービス利用料を口座引き落としの方法により支払うときは、当該口座引き落としの申込用紙を送付する際に併せて引き落とし日などの案内をするものとし、利用者は当該案内に従うものとする。

4 利用者は、当社が一度納付された本件サービス利用料の返却または減額を行わないことに同意する。

第4条 本件サービスの開始条件等

1 本件サービスの開始時期は、申込日の翌月一日からとする。ただし、申込日から本件サービス開始日まで5営業日未満の場合は、申込日の翌月一日以降の日から本件サイト上への情報の掲載が行われる場合があることを利用者は承諾する。

2 本件サービスの前提として当社は、必要なヒアリングを行い、当該利用者の情報として掲載する内容を決定するものとし、利用者より情報掲載に使用するコンテンツ等の指定がないときは、当社は、利用者の公式ホームページなどで掲載されているコンテンツ等の情報を取得し、情報掲載に利用することができるものとする。

3 利用者は、前項で取得したコンテンツ等を除き、本件サイトのレイアウト・配色と統合化された掲載する写真、文章その他一切の情報に対する著作権、公衆送信権を含む一切の知的財産権が、統合化された形式または表示それ自体を財産権として当社に帰属することを認め、利用者といえども当該形式または表示を、本件サイトを経由して使用、転用または転載することができないことに同意する。

4 利用者は、情報の掲載場所その他の詳細については当社に一任するほか、弁護士会からの指摘その他の外的な要因によって事前の告知なく掲載の停止又は削除を行う場合があることに同意し、その場合に利用者に損害が発生しても当社は賠償責任を負わない。

第5条 利用者の責務

1 利用者は、本件サービスの利用にかかる当社に提供する情報等(以下「利用者データ」という。)に関して、次の各号に規定する事項を当社に保証しなければならない。

  • (1) 当該利用者データが第三者の著作権、産業財産権、パブリシティ権、プライバシー権その他一切の権利を侵害していないことおよび第三者の権利のすべてにつき権利処理が完了していること
  • (2) 当該利用者データが公序良俗に反しまたは第三者の誹謗中傷もしくは名誉を毀損する内容を含まないこと

2 第三者から当社に対し、本件サービス上の利用者に係る情報の内容に起因して損害を被ったという請求がなされたときは、利用者は、自身の責任および負担において解決しなければならない。ただし、当該損害が当社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではない。

第5条の2 弁護士法に基づく遵守事項

1 利用者は、次の各号に定める各事項について当社と合意しなければならない。

  • (1) 法律相談は利用者が担当し、当社は担当しないこと
  • (2) 当社は、相談希望者に対する弁護士の紹介又は相談希望者による弁護士の選定に関与しないこと
  • (3) 法律相談については、担当する利用者が相談者に対し責任を負うこと
  • (4) 当社は、法律相談を担当する弁護士の法律事務所と別個の法律事務所が存在すると誤信されるおそれのある名称を使用しないこと
  • (5) 当社は、名目のいかんを問わず、相談希望者又は相談者から金銭その他の報酬を受領しないこと
  • (6) 相談料金は、担当した利用者に、相談者から、直接、支払われること
  • (7) 利用者は弁護士としての職務上の義務を遵守すること
  • (8) 当社が、本件サイトにおいて、前各号に掲げる事項を相談希望者に明示すること
  • (9) 名目のいかんを問わず、利用者から当社に対して支払われる金員の有無並びに当該支払われる金員がある場合にあってはその額及び算定基準については、申込書記載のとおりであること

第6条 本件サービスの一時的な中断

1 当社は、次の各号のいずれかの事項に該当するときは、本件サイト上で利用者に事前に知らせることなく、一時的に情報の非表示等本件サービスの提供を中断することができる。この場合、当社は、利用者に発生した損害につき何らの責を負わないものとする。

  • (1) 本件サービスの定例または緊急の保守点検を行うため本件サービスの中断が必要なとき
  • (2) 利用者が当社との間で負担している債務を履行しないとき
  • (3) 天災地変等の不可抗力により本件サービスの提供ができなくなったとき
  • (4) 前各号に定めるもののほか、当社が合理性をもって必要であると判断したとき

第7条 滞納時の取り扱い

1 利用者が、当社に対する本件サービス利用料に係る金銭債務の支払いを2か月遅延したときは、当社は当該利用者の本件サイトへの情報の掲載またはその他の利用者の情報(以下「情報等」という。)表示を一時的に停止することができる。

2 前項に定めるもののほか、利用者が、当社に対する金銭債務の支払いが3か月を超えて遅延したときは、当社は無催告で本件サービスを解除することができる。情報掲載の停止または本件サービスの解除が行われたときは、当社は利用者に対して何らの責任も負わないものとする。

3 利用者がすでに発生している当社に対する金銭債務の支払いを遅延したときは、請求書等の内容となっている支払期日を起算点として、民法第404条の定めによる法定利率を加算した金額を遅延損害金として支払わなければならない。

第8条 商号等の使用

1 当社または利用者は、本件サイトの紹介またはリンク、相手方の名称、商標、マーク、ロゴ、コンテンツ等を使用するときは、事前に同意を得たうえで利用するものとする。

第9条 知的財産権

1 本件サイトおよび本件サービスに関する知的財産権は、すべて当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属するものとし、本件規約に基づく本件サービスの利用許諾は、当該知的財産権の使用許諾を意味しないものとする。

2 利用者が当社に当該利用者の利用者データを提供したときは、当該利用者データについては、当社に対し、世界的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示および実行に関するライセンスを付与したものとみなす。

3 利用者は、当社および当社から権利を承継しまたは許諾された者に対して、著作者人格権を行使しないことに同意するものとする。

第10条 秘密情報

1 当社および利用者は、本件サービス契約に関連して相互に秘密情報(開示者が技術上または営業上知り得た情報であって開示者によって被開示者に開示されたものをいう。以下同じ。)を開示することができる。

2 当社および利用者は、本契約に関連して知り得た開示者の秘密情報について守秘義務を負い、被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なく秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩してはならない義務を負う。ただし、次の各号に定める事実のいずれかに該当するときは、この限りではない。

  • (1) 公知の事実または当事者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった事実
  • (2) 第三者から適法に取得した事実
  • (3) 相手方からの開示の時点で既に保有していた事実
  • (4) 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実

3 当社および利用者は、本件サービス契約に関連して個人情報を取得するときは、個人情報保護法(ガイドライン等関連法規を含む。)を遵守しなければならない。

第10条の2 個人情報の保護

1 本条において「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項の個人情報のことをいう。

2 利用者は、自らが保有し同程度の重要性を有する情報を保護するのと同程度の注意義務をもって、受領した個人情報の取扱い及び保管を行う。

3 利用者は、本契約以外の目的で個人情報を使用してはならない。

4 利用者は、個人情報を流出等させてはならず、当社の事前の書面による承諾なしに、自らが雇用ないし委任する事務員を含む第三者に当該個人情報を開示してはならない。書面による承諾により第三者に開示する場合でも、当該第三者が本契約における受領者の義務と同等の義務を課さなければならない。

5 利用者は、当社から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、当社の指示に従い、当社から受領した全ての個人情報(複製したものを含む。)を速やかに当社に返還又は破棄するものとする。

6 利用者は、万一開示を受けた個人情報が流出等した場合には、速やかに当社にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために客観的に合理的な措置をとるものとする。当該措置に要する費用は、利用者の負担とする。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。

7 利用者は、司法機関又は行政機関等から個人情報の開示を求められたときは、速やかにその事実を当社に通知し、当社から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、個人情報を開示することができる。当社が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で当社に協力するものとする。

8 当社は、利用者に対し、当社が提供した個人情報の取扱い状況について定期的に報告を求めることができ、利用者はこれに対して誠実に対応しなければならない。

第10条の3 個人情報に関する安全管理措置

1 当社及び利用者は、個人情報の流出等を防止するために合理的と認められる範囲で、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。

2 当社は、本件サイトのフォームに入力されることにより取得するに至った一般消費者の個人情報について、それが弁護士の守秘義務の内容をなし得るものであることに鑑み、当該一般消費者の同意なく、第三者に開示しないものとする。

第10条の4 禁止事項

1 利用者は、弁護士費用一括見積サービスの利用に関連して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。

  • (1) 見積りを希望する一般消費者へ連絡を行う際に、公序良俗に反する方法又は内容の通知を行うこと
  • (2) 見積りを行った一般消費者からの依頼を不当に拒絶すること
  • (3) 見積りにあたり入手した個人情報又は要配慮個人情報を、本件サービスを利用する以外の目的で使用すること
  • (4) 本件サービスの利用に際し発行されたID等を故意又は過失により第三者に漏えいないし開示すること
  • (5) 本件サービスのために構築されたシステムへハッキングその他の不当な干渉を行うこと

第11条 解除

1 当社は、利用者が次の各号のいずれかの事項に該当したときは、当社は書面による通知により、直ちに本件サービス契約の全部もしくは一部を解除または情報等表示の一時的な停止をすることができるものとし、当該解除は損害賠償の請求を妨げないものとする。

  • (1) 利用者において反社会的勢力との関係があると判明したときまたは信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
  • (2) 利用者の営業内容もしくは業務内容が公序良俗、各種法令に反すると当社が判断したときまたは当社からの連絡が不通となったとき
  • (3) 利用者が本規約に定める債務を履行しないときその他本規約に違反したとき
  • (4) 利用者又は利用者に所属する弁護士の所属団体から、利用者又は利用者に所属する弁護士が懲戒処分(業務停止、退会命令、除名)を受けたとき
  • (5) 当社から利用者への連絡が1か月以上取れないとき
  • (6) 利用者が死亡又は解散した若しくは行方不明となり、本件サービス契約を存続する申出が、その状態となってから1か月以上ないとき
  • (7) 利用者が起訴されたとき、利用者が誇大宣伝的な掲載内容を掲載するとき、利用者が反社会的な団体と関係を持ったことについて社会的に批判されるに至ったとき、利用者の相談者に対する対応に多くの苦情があったとき等、当社と利用者との間の信頼関係を破壊する行為があった場合
  • (8) 前各号に定めるもののほか、利用者が本規約のいずれかの規定に違反する等により当社が情報の配信停止または中断が必要と判断したとき

第12条 損害賠償

1 利用者が、本件サービス契約のいずれかの条項に違反したときは、当該利用者は、相手方に対して発生した損害を賠償しなければならない。

第13条 権利義務の譲渡禁止

1 利用者は、当社の書面による承諾なくして、本件サービス契約上の地位または本件サービス契約から発生する当社に対する一切の権利もしくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の手段により処分してはならないものとする。

第14条 免責

1 利用者は、本件サービスの利用に関して、当社の責に帰すべき事由により損害賠償責任を当社が負う場合におけるその賠償をする範囲について、利用者に生じた通常かつ直接の損害の範囲に限り、当社の予見の有無にかかわらず特別の事情から生じた特別損害については責任を負わないことおよび損害賠償額は本件サービス利用料相当額を上限とすることに同意する。

2 本件サービスに関連して利用者と他の利用者または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、当社は関与せず、一切の責任を負わない。

3 利用者は、当社に対して、契約内容に適合していないという理由で当社に対して如何なる責任をも追及することができないことに同意する。

第15条 反社会的勢力との対応

1 当社および利用者は以下の事実のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。

  • (1) 自己またはその役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「役員等」といいます。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業・団体もしくはその関係者、総会屋またはその他反社会的勢力(以下これらをまとめて「反社会的勢力」という。)であること
  • (2) 自己または役員等が、反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していること
  • (3) 自己または役員等が、自らまたは第三者を利用して相手方に対し次の一つに該当する行為をすること
    • イ 暴力的な要求行為
    • ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ハ 契約の履行に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    • ホ その他イからニに準ずる行為

2 当社は、利用者が本件サービス契約の締結後にも定期的に前項該当性の調査を行う。当該調査により、利用者に前項該当性があると当社が判断したときは、当社は無催告解除を行う。この場合において、当社は利用者に対して解除の通知を行い、解除となる具体的な理由について回答する義務を負わない。

3 当社または利用者は、相手方が第1項の確約に違反したときは、何らの催告をせず、本件サービス契約を解除することができる。当該本件サービス契約を解除された側は、解除により生じる損害について、相手方に対し一切の請求を行うことができない。契約を解除した側に損害が発生したときは、解除された側はその損害を相手方に賠償しなければならない。

4 当社または利用者が、本件サービス契約に関連して、第三者と下請けまたは委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、当該関連契約の当事者または代理もしくは媒介する者が反社会的勢力であることが判明したときは、他方当事者は関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができる。

5 当社または利用者が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず当該関連契約を締結した当事者がそれに従わなかったときは、その相手方当事者は本件サービス契約を解除することができる。

第16条 裁判管轄

1 本件サービス契約に関連して生ずる一切の紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第17条 本規約の変更

1 当社は、合理的な理由があるかぎり、本規約を変更することができる。ただし、当該変更により利用者の権利義務に重大な影響が生じるときは、インターネット等で公表することにより、変更することができるものとする。


以上

制定日:2021年5月20日
改定日:2021年8月26日
改定日:2021年9月20日
改定日:2021年11月1日
改定日:2022年10月1日
改定日:2023年9月1日

Webコンテンツ制作サービス利用規約

この度は、株式会社鎌倉新書(以下「当社」といいます。)Webコンテンツ制作サービス(以下「本サービス」といいます。)にお申込みいただき、誠にありがとうございます。本サービスの利用を希望されるお客様(以下「利用者」といいます。)には、本規約に同意の上、お申込みをしていただく必要がございます。お申込みいただいた場合、本規約に同意いただいたものとみなします。

(本件業務の遂行)

第1条 本契約において制作するコンテンツは、申込書記載のとおりとする。

2 本サービスは、申込日の属する月の翌月一日から開始するものとする。ただし、申込日から本サービス開始日まで5営業日未満のときは、本件サイト上への情報の掲載が申込日の翌月一日以降から開始される場合があることを利用者は承諾する。

3 当社は利用者に対して、本契約により製作するコンテンツの素材となるデータ提供を求め又はインタビュー等の取材を依頼することができるものとし、利用者は可能な限りこれに協力しなければならない。

4 利用者側の都合により当初合意した期日までにコンテンツを完成させることができない場合であって当社の責めに帰すべき事由が認められないときは、当社は完成期日を変更することができるほか、これによって損害が生じても一切の責任を負わず、利用者は当社の債務不履行を主張することができない。

5 利用者は、当社に対して制作されたコンテンツの修正を依頼することができる。ただし、当該依頼が所定回数を超えたときは、追加費用を別途支払わなければならない。

(コンテンツ完成後の取扱い)

第2条 本契約に基づき製作したコンテンツは、別途締結している「情報掲載契約」又は「弁護士向け各種サービス利用規約」(以下「元契約」という。)に基づき当社の「いい相続」その他のWebサイトに掲載している利用者のページ(以下「利用者ページ」という。)その他当社が別途定めるページに公開する。ただし、先約の別利用者によって既に掲載枠が埋まっている等、利用者の希望に沿えない場合があることを利用者は予め了承する。

(本件成果物の著作権)

第3条 当社が利用者に納める本件成果物(本件成果物を記録した記録メディアを含む。以下本条において同じ。)がインタビュー記事又は動画コンテンツのときは、その所有権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定される権利を含む。)その他一切の知的財産権は、本件成果物が利用者に納入されると同時に、当社から利用者へ移転する。ただし、対価の全額が支払われていないときは、対価の全額の支払いが完了するまで本件成果物の所有権は当社に留保される。

2 前項にかかわらず、本件成果物に含まれるプログラム、スクリプト、HTMLデータ、モジュール等であって、各本件成果物と同種のものを制作する際に汎用的に用いられるものの著作権その他一切の知的財産権は、当社に留保されるものとし、当社は、これらを同種の他のものの制作に利用することができる。ただし、当社と利用者との間で本契約が継続し、利用者が前条第1項に基づき本件成果物を利用者ページに使用する限り、当社は申込者に当該知的財産権の無償使用を許諾するものとする。

3 本件成果物の所有権、著作権その他一切の知的財産権が利用者に移転する前に、本契約を解除し、本契約の履行の過程で当社が利用者に示したコンテンツ案等の剽窃又はそれに類する行為を行ったときは、利用者は当社に生じた損害を賠償する責任を負い、本契約によって約定された代金額(剽窃されたデザインに係る金額を含む本契約の全体の金額のことをいう。)を支払わなければならない。ただし、利用者の当該行為により実際に生じた損害が当該代金額を上回るときは、実損額の損害賠償請求を妨げないものとする。

(再委託)

第4条 当社は、本契約に基づき実施する業務の全部又は一部を、自らの責任の下第三者に再委託することができる。

(滞納時の扱い・解除)

第5条 利用者は、当社に対する本契約の対価に係る金銭債務の支払いを2か月遅延したときは、当社は、本契約に基づき公開されているコンテンツのみならず、元契約に基づき公開されている利用者ページの表示を一時的に停止することができる。

2 前項に定めるもののほか、利用者が、当社に対する金銭債務の支払いを3か月遅延したときは、当社は、無催告で本契約及び元契約の全部又は一部を解除することができる。これにより当該利用者に損害が生じても、当社は何らの責任も負わないものとする。

3 当社は、元契約の解除の規定において解除原因として定める事項のいずれかに利用者が該当したときは、直ちに本契約及び元契約の全部若しくは一部の解除又は利用者ページの公開停止をすることができる。

4 本契約が解除されたときは、利用者は当然に期限の利益を失い、相手方に対する債務の一切を直ちに弁済しなければならない。

(本件対価の取扱い)

第6条 本件対価の額は申込書記載のとおりとし、申込日の含まれる月の翌月から支払義務が発生する。利用者は、いかなる理由においても本件対価の返金請求ができないことに承諾する。

2 前項の対価の支払い方法等は、元契約で定める方法による。

(契約期間)

第7条 本契約は、本件対価の支払義務発生月から1年間とする。ただし、元契約の契約期間の残りが1年未満のときは、本契約の契約期間は当該元契約の契約期間と同じ期間に短縮されるものとする。

2 契約終了日の1か月前までにいずれからも申し出がないときは、本契約は同条件でさらに1年更新されるものとし、以後も同様とする。

3 利用者は、第1項にかかわらず、残契約期間分の本件対価を一括して支払うことにより、契約期間中であっても途中解約をすることができる。

4 元契約が終了したときは、本契約も自動的に終了し、本契約で制作したコンテンツの公開も終了する。

(その他の諸規定)

第8条 本契約では、別途締結している元契約の機密保持の規定、損害賠償の規定、権利義務の譲渡禁止の規定、免責の規定、反社会的勢力排除の規定、合意管轄の規定、規約の変更規定その他の本契約と矛盾抵触していない規定を準用する。


以上

制定日:2021年10月29日